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海外資産と税金

タックスヘイブンの落とし穴

海外口座での資産管理には、税金面でのメリットがよく注目されます。タックスヘイブンと言って税金がない、若しくは非常に安い国や地域で資産を運用すると、その収益に対して税金が掛からないというメリットがあるからです。ここに大きなメリットを感じた世界中の富豪や大企業などが、タックスヘイブンと呼ばれる地域に資産を移転している例は非常に多く見られます。

代表的なタックスヘイブンと呼ばれる地域としてはマン島やジャージー島、バヌアツなどが挙げられますが、これらの地域にはオフショアバンクと言って、外国の資産を預かる銀行口座がありますので、ここで資産を運用すれば運用益に対する課税を回避することができます。

しかし、ここにはひとつ大きな落とし穴があります。
タックスヘイブンであってもどこであっても、日本人がどこかで得た収入というのは日本国内で税務申告をしなければなりません。それをしなかったばかりに海外のオフショア取引で得た莫大な利益に対して重加算税を徴収されたという例は頻繁にニュースで報道されています。

海外口座で相続税をゼロに?

それでは、海外口座には税金面でのメリットが全くないのでしょうか?
そんなことはありません。海外口座を使った代表的な節税としては、相続制度の違いを利用した相続税の無料化というテクニックがあります。

日本の相続税は非常に高額で、そのために「金持ちは3代続かない」という言葉まであります。しかし、地球上の全てが同じ制度というわけではありません。国によっては相続税という制度そのものがないところもあります。

例えば香港。香港には相続税という制度はあるものの、それを回避するために行われる生前贈与に対する贈与税という制度がありません。相続人が香港に居住している場合は日本の税制が適用されないので、生前に移せる資産の全てを香港に移し、その後の相続を受ける予定の人が香港に居住しているという実態があれば、香港で生前贈与を済ませてしまうことができます。その場合の贈与税はゼロなので、実質的に相続税を完全に無料化していることになります。

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