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最低預金額とバンクリファレンス

最低預金額を下回ると...

日本の銀行システムにすっかり慣れている私たち日本人は、ほとんどの場合において日本の銀行サービスしか知りません。日本の銀行は少し前まで護送船団方式で運営されてきたので、どこの銀行もサービスは横並びでした。つまり私たち日本人はほとんど一種類の銀行サービスしか知らないのです。

海外に口座を開設するとなると、相手は海外の銀行なので日本の銀行とは考え方やサービスで異なる点が非常に多くあります。そうした違いに面食らってしまわないように、あらかじめ海外の銀行では当たり前に行われていることを知っておきましょう。

日本の銀行ではほとんど聞いたことがありませんが、海外の銀行には預金額の制限というものがあります。制限と言っても上限ではなく、下限です。預金額がある一定の水準を下回ると口座維持手数料が発生して、預金から差し引かれます。これが意外に安い金額ではないので、常に預金額が下限を下回らないようにしておく必要があります。

日本でもネット専門の銀行など、一部の銀行で最低預金額に満たない場合は何らかの手数料などが発生するような仕組みになっているところがありますが、やはり大多数の同意は得られそうにないので、この違いは今後も続くでしょう。

銀行取引の通信簿

次に、口座開設時に必要な書類についても日本と海外との間に横たわる大きな違いがあります。日本で銀行口座を開くために必要なものとは何でしょうか。印鑑と身分証明書、最初に預金する小銭くらいですね。ところが、海外の銀行はそうではありません。もちろん印鑑を必要としないのは文化の違いですが、その他にバンクリファレンスという書類が必要です。

このバンクリファレンスとは一体何なのかと言いますと、新たに口座開設をしようと思っている銀行に対して、現在取引している銀行の取引状況を示すための書類です。
これを日本に置き換えてみると、三井住友銀行に口座のある人がりそな銀行で口座を開こうとする時、三井住友銀行の窓口で「りそな銀行さんの取引状況を示す書類を提出して下さい」と言われるようなものです。こんな話は聞いたことないですね。

海外の銀行で非居住者口座を開く際には、かなりケースにおいてバンクリファレンスを求められますので、非常に重要な書類です。ただ、厄介なことに邦銀にはこの習慣がないので、発行してくれないばかりか、バンクリファレンスの存在すら知らない行員が多いのが現実です。

邦銀でのバンクリファレンス発行が望めないとなると、在日の外資系銀行に頼らざるを得ません。最も一般的な方法としては、在日のシティバンクに口座を作って半年以上の取引実績を作り、その上でバンクリファレンスを発行してもらうというケースが最も多いようです。

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